相続で非課税となる財産
付帯費用は、生前に購入し、費用も生前に 支払済みであれば、その分お金が減っていることになりますね
祭祀関係 墓地、墓碑、仏壇、仏具、神棚、祭具
葬儀関係 香典、花輪代、弔慰金
生命保険金 相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税
死亡退職金 相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税
非課税財産として生前に被相続人(なくなった方)が購入されていて、モノとして残っていた場合です。
なくなられた後に相続人(遺族)がこれらのモノを
購入しても非課税にはなりません。
寄付 国、地方公共団体、公益団体へ寄付した財産
公益事業財産 宗教、慈善、学術団体などの公益事業を行った人が
受け取った公益事業財産
心身障害受給権 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
相続開始(死亡後)の購入は、物として、また購入資金として、
非課税にしようとしても通りません。
次に、付帯費用は、生前に購入し、費用も生前に
支払済みであれば、その分お金が減っていることになりますね。
形としても残っていないので、課税の問題はおきません。
区分けや範囲が難しい場合は専門家に依頼することもできます。
料金の目安は以下の通りです。
遺産の管理費用 → 相続財産から支出
(弁護士の場合)
5000万円以下の部分 2.1%
5000万円を超え、1億円以下の部分 1.575%
1億円を超え、2億円以下の部分 1.05%
2億円を超え、3億円以下の部分 0.84%
3億円を超え、5億円以下の部分 0.63%
5億円を超え、10億円以下の部分 0.525%
10億円を超える部分 0.315%
最低額の弁護士費用は105万円になります。
(司法書士の場合)
A 相続税評価額の合計が1000万円以下の場合
遺言執行すべき財産が5項目以下のとき 一律10万円
6項目以上の場合は1項目につき 1万円追加
16個以上の場合 一律20万円
B 相続税評価額の合計が1000万円超2000万円以下の場合
(相続税評価額の合計?1000万円)×2%+20万円


